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<title>情報発信</title>
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<title>土地売買前の境界杭確認作業の重要性</title>
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桐生市川内町の土地430㎡で不明だった境界杭を調査し、専門家の掘り返し作業で全箇所発見。安心して購入できる境界明示の対応事例です。
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<link>https://totitatemonokikaku.jp/contents/detail/20260722183659/</link>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 18:53:00 +0900</pubDate>
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<title>群馬県の不動産売却・買取、新着物件情報を随時公開中</title>
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群馬県で不動産を探している方や、不動産売却・買取をご検討中の方は、地域に密着した情報を知ることが大切です。なかじま土地建物企画では、新着物件や市場にはまだ掲載されていない情報も順次ご紹介しています。現在は、太田市六千石町の約1,336㎡の貸地をはじめ、同じく太田市大原町の約1,597㎡の売買物件などをご案内しています。貸地は資材置き場や事業用地としても活用しやすく、法人・個人を問わず幅広い用途に対応可能です。また、みどり市をはじめ契約が進行中の物件もあり、今後もアットホームには掲載していない情報を随時追加していく予定です。地域密着だからこそご紹介できる物件情報を、ぜひご覧ください。群馬県で不動産売却や買取をご検討の方、新しい土地や物件をお探しの方は、ぜひなかじま土地建物企画へお気軽にご相談ください。地域に根差した豊富な情報と丁寧な対応で、お客様一人ひとりのご希望に合ったご提案をいたします。今後も新着物件を随時公開してまいりますので、ぜひ定期的にチェックしてください。
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<link>https://totitatemonokikaku.jp/contents/detail/20260714125628/</link>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:10:00 +0900</pubDate>
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<title>引越し時のチェックポイント</title>
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<![CDATA[
引越しは単に荷物を運ぶだけではありません。さまざまな手続きや手配を行って、はじめて新居での生活がスタートします。ここでは引越し時のチェックポイントを紹介します。１．荷づくりに必要な資材をそろえておく荷造り用のダンボール箱は、引越し会社支給の定型のもの以外は運搬を断られることがあるので事前に確認しておきましょう。また、ガムテープの用意や割れやすい物を包む古新聞を集めておくことも必要です。２．新居のレイアウトプランを考えておく入居後に再び家具や電化製品を移動しなくてもいいように、新居のレイアウトプランは引越し前にきちんと考えておきましょう。３．電話の移転や引込み工事の予約をしておく固定電話を引いている場合は、NTTの116番へ転居する旨を連絡しておきましょう。また、新居に回線を新設する場合は、引込み工事に本人の立ち合いが必要となるため、引込み工事日の予約をしておきましょう。４．ガス開栓の予約をしておく新居の最寄りのガス会社営業所にガスの開栓の予約をしておきましょう。ガスの開栓には、本人の立ち会いが必要なので、早めに日程を決めて予約をしておくとよいでしょう。５．友人・知人へ新住所を伝える引越しをすることが決まったら、お世話になっている人や友人に、引っ越すことや新住所などを伝えましょう。６．荷造りの準備荷造りをしたダンボール箱の外側に内容を書いておくことが大切です。荷造りを引越し会社に依頼している場合には、自分で管理しておきたい最低限の荷物（貴重品など）は、一つにまとめておくと荷解きのときにすぐわかって便利です。７．住民票の転出届の手続きをしておく旧住所の市区町村役場で転出届の手続きを行いましょう。これは、引越し先の新住所を登録するときに必要となるため、必ず交付してもらいましょう（印鑑持参）。８．郵便局への転送届を提出しておく郵便局の窓口にある転送届に必要事項を記入しポストに投函しておくと、1年間旧住所に送られてきた郵便物が新住所へ転送されます。９．冷蔵庫・洗濯機の水抜きをしておく引越し当日すぐに運搬ができるように、冷蔵庫・洗濯機の水抜きをしておきましょう。１０．現住居の掃除をしっかりとしておくこれまで住んでお世話になった現在の住居の掃除はしっかり、きちんとしておきましょう。退去時に管理会社（または貸主）立会いのもと住戸内の確認を行いますが、そのときに室内がきれいな方が見る側の心証が違いますし、何より気持ちよく退去できます。１１．新居の掃除もしておく新居に荷物を運び込む前に、室内全体を拭き掃除しておきましょう。また、押入れなどの収納部分には、事前に防カビ対策をしておくとよいでしょう。物を置いてしまったあとではなかなか掃除はできないものです。１．荷下ろしにはきちんと立ち会う引越し会社の車やレンタカーは、大家さんや管理会社の指示に従って、ご近所に迷惑をかけないような場所に止めましょう。事前に駐車場のチェックをしておくことも必要です。また、搬出した荷物の数や傷みの確認もしておくようにしましょう。２．引越し料金の精算荷下ろしが終わった時点で支払いを行うので、現金を用意しておきましょう。領収証も忘れずにもらっておきましょう。３．各設備の点検をするドアや扉の開閉はスムーズか、エアコンはきちんと作動するか、水回りでは水漏れがないかなどをきちんと点検しましょう。故障している場合は、すぐに大家さんか管理会社へ連絡を入れることが必要です。４．ガス・電気・水道の使用開始の連絡をする新居に置いてある、電気・水道の「入居連絡用ハガキ」に必要事項を記入してポストに投函しましょう。ハガキが見あたらない場合は、最寄りの各営業所に連絡してください（通常、電気・水道はすぐに使用できます）。また、ガスはあらかじめ予約しておいた日に立ち会い、ガス会社の人に開栓してもらう必要があります。５．掃除・ゴミの処理をしておく引越し当日は、簡単な掃除や片付けができるよう、雑巾やゴミ袋を用意しておきましょう。荷物を搬入した後には、建物の玄関や廊下を散らかしていないか、チェックを忘れずに。１．役所に転入届の手続きをする転入届の手続きは、市区町村役場で行います。その際、あらかじめ交付を受けておいた転出証明書と印鑑を忘れずに持っていきましょう。２．運転免許証の住所変更を行う新住所の所轄の警察署で手続きを行いましょう。運転免許証とその他保険証などの身分証明書を持参することを忘れずに。３．車庫証明の手続きを行う新しい車庫（または駐車場）が確保できたら、新住所の所轄の警察署で手続きを行う必要があります。自宅に車庫がある場合は、見取り図・配置図、印鑑を持参。自宅以外に駐車場を借りる場合は、見取り図・配置図、印鑑のほかに駐車場の管理者が発行する「使用承諾書」が必要です。※警察署により異なる場合があるので、あらかじめ確認しておきましょう。４．銀行口座の住所を変更する住所が変わるので、取引銀行の支店の窓口に届け出る必要があります（通帳と印鑑＜通帳印＞が必要です）。５．クレジットカードの住所変更をするクレジットカードの裏面に記載されている連絡先に電話をし、住所変更用の届出用紙を郵送してもらいます。これに、必要事項を記入して返送する必要があります。インターネットでできる場合もあるので、カード会社のホームページなどで確認するといいでしょう。お問い合わせ売却コンテンツ購入コンテンツ賃貸コンテンツ
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<link>https://totitatemonokikaku.jp/contents/detail/20260629132429/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:29:00 +0900</pubDate>
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<title>内見時のチェックポイント</title>
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<![CDATA[
契約する前には物件の内見を行います。ここではその際にチェックしたほうが良いポイントを紹介します。１．駅までの時間や交通機関を調べる不動産の広告では80mを1分として駅までの所要時間を表示しています。ただし、坂道や信号は考慮していませんし、人により歩く速さは違いますので、実際に歩いてみることをおすすめします。バス便利用の物件では、駅前のバス時刻表で最終バスの時間をチェックしておきましょう。地域によっては最終バスの時間が思ったより早く、少し遅くなるとタクシーを利用しなければならいということがあるかもしれません。また、夜間にタクシーを使う場合を考えて、混み具合も確認しておきたいものです。不動産会社の営業担当者に聞いてみてわからなければ、実際に夜に現地に行って確認するのが確実です。また、自転車を使う場合は駅周辺に駐輪場があるかを確認しておきましょう。２．周辺環境は歩いてチェック物件を下見する際、物件の周辺をできるだけ歩いて自分の目で環境をチェックしてください。特に重要なのは、騒音や悪臭のチェックと必要な生活関連施設の確認です。騒音のチェックは念を入れて行いましょう。駅周辺や駅までの間にスーパーやコンビニ、金融機関、病院などがあるかを確認します。そのほか自分のライフスタイルを考えて、必要な施設や店舗があるかどうかをチェックしていきましょう。騒音については、平日は近隣の工場や学校が出す音がうるさいが、週末は静かということもあります。また昼間は静かでも、夜になると近くの幹線道路の騒音が響くこともあります。できれば物件に入居を決める前に、昼と夜、平日と週末のように2回以上は現地でチェックしたいものです。同様に、悪臭もチェックしましょう。例えば、物件の裏手の川から悪臭がするというケースもあります。こうした物件の周辺環境は、入居してはじめて判明することが多いのですが、入居してから後悔しないためにも十分に確認することをおすすめします。１．日照のチェックも忘れずに実際に物件を内見するときは、各窓がどの方角を向いていて日の入り具合はどうかを確認します。南向き・東向きが、一般的には日当たりのよい方角とされていますが、実際に日当たりがいいとは限りません。例えば、窓の外に近接する建物があるケースもあるでしょう。また、時間帯で日差しは変わっていきますから、できれば一日の中で時間を分けて確認ができるといいですね。また、距離は離れていても別のマンションのベランダやビルの窓が正面にあり、部屋の中が見られそうなのでカーテンを開けられないというケースもあります。内見の際には窓の外を見て、周囲の状況をチェックすることが必要です。２．部屋の広さは自分の目で確かめる物件広告では、一般的に部屋の広さを平方メートルのほか帖数（畳の枚数）で表示しているものが多く見られます。1帖の広さは、不動産広告の表示規約によって、1.62平方メートル以上と決められています（一部例外もあります）。物件の内見の際には、この基準をもとに部屋の広さを自分の目でチェックしてください。また、運び入れるタンスやベッド、テレビといった家具・電化製品の大きさをあらかじめ測っておくと、現地で置く場所を検討するときにその場所に収まるかどうかが確認できます。ということは内見時の持ち物としては、メジャーが必須になります。物件の内見をする際、建物の管理状態が良いかどうかチェックしてください。特にマンションなどの集合住宅では、ゴミ捨て場の清潔さ、駐輪場の使い方、廊下・階段の清掃の様子などを見ます。これらが整然としていたり、清掃が行き届いていたりということが見て取れれば、管理状態が良好ですし、居住者のマナーもよさそうだという判断ができます。逆に言えば、建物の管理状態が悪い物件は入居者のマナーや暮らし方もよくないことが多いようです。住み始めてから他の入居者に悩まされないためにも、できるだけ管理状態のいい物件を選びたいものです。お問い合わせ売却コンテンツ購入コンテンツ賃貸コンテンツ
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<link>https://totitatemonokikaku.jp/contents/detail/20260629131734/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:23:00 +0900</pubDate>
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<title>住まいを買う契約の流れ</title>
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<![CDATA[
住宅購入における情報収集の方法、申込み方法など、知っておきたいポイントや注意事項などをまとめました。１．マンションか一戸建てか「自分の土地」にこだわりのある人、あるいは長年一戸建てで暮らしてきた人は、やはり持ち家の購入を考えるときには一戸建てが前提となる傾向があるようです。一戸建て志向の人は、主にマンションになりますが、集合住宅の場合は隣戸や上下住戸への気遣い、管理組合での活動などが煩わしいと感じることが多いようです。反対にマンション志向の人は、一戸建ての人がデメリットに感じることをメリットとして捉えている場合が多く、例えば同じ建物内に暮らすことでコミュニティの形成が楽であること、管理組合を通じた管理会社による清掃やメンテナンスが日常的に行われるので居住者自身は手がかからないなどが挙げられます。このような住まいおよび暮らし方の好みに購入予算を考え合わせて、まずは購入物件を決めることになります。ただ、それぞれにさまざまな物件が存在するので、先入観で考えを固定せずにまずは広くたくさんの物件情報を見てみることをおすすめします。例えば、一戸建てでは借地権（定期借地権含む）も選択肢となるので、思ったよりも低めの予算での購入がかなうかもしれません。また、1階の専用庭付きマンションならば、一戸建てのようにガーデニングなどを楽しむことができるでしょう。
いずれにしても、全て満足できる物件を見つけるのはなかなか難しいことですから、自分や家族にとって重要な事柄を考慮し、予算と価格が合致するところを探りながらライフスタイルに合った物件を選んでいくことが大切です。２．新築か中古か一般的には中古住宅よりも新築住宅を好む人が多いようです。誰も住んだことがない新しい家に住むというのはうれしいことですから、それはうなずけます。ただ、好みということであれば、購入した住宅をそれこそ自分の好きなように手を加えて思い切り個性を出したいという人には、中古住宅が向いていると言えます。予算面で考えれば、基本的には新築の方が高いのはごく一般的な傾向なので、金額面でどちらにするかも重要な選択の分かれ目になるでしょう。ただし、新築住宅の購入には税制面での優遇措置が受けられるというメリットがあるので、そのことも考慮するといいでしょう。また、新築住宅は完成前に購入を決めなければならない場合がありますが、中古住宅の場合は物件を見て確認した上で購入判断ができるという点で違いがあります。３．物件情報の収集希望通りの物件との巡り合いの機会は、多くの物件情報を収集すればその中から見つかる可能性は高くなるでしょう。ただし、単に量だけではもしかしたら時間を使うだけの結果になるかもしれません。そうならないためには、以下のような入手ルートに関する知識はかなり大切になります。（１）インターネットを活用するインターネットには、アットホームのような不動産に特化した物件情報のポータルサイトが存在します。日本全国、全物件種別の最新情報が掲載されているので、候補物件の検索のほか、希望地域の物件価格相場を知る上でもとても役立ちます。所在地から探す、沿線・駅から探す、通勤・通学時間から探すなど、その人に合った探し方ができるので、素早く候補物件の情報を集めるには最適といえます。（２）不動産会社独自のWebサイトを利用する例えば分譲開始時に人気が高まりそうなブランド物件の情報を集めるには、販売（代理）する不動産会社のWebサイトを閲覧するとともに、その不動産会社の「友の会」などに複数入会しておくといいでしょう。入会（会員登録）はほとんどの場合は無料なので、気軽に利用できます。登録時に希望条件を入力しておくと、マッチング機能により該当物件が出てきたときに自動で知らせてくれるサービスも選択により利用できます。（３）新聞折込みチラシ等住まいの近くの物件情報は新聞に折り込まれるチラシが役立ちます。また地域に特化したフリーペーパーなどの刊行物にも不動産情報が掲載されていることが多いので、気にして見てみるといいでしょう。１．不動産会社に問い合わせる上記の手段で物件を探して候補物件を見つけたら、不動産会社に問い合わせをして内見の段取りを取り付けます。新築分譲住宅の場合は、オープンハウス（ルーム）として公開されている場合が多いので、開催日に内見に行かれるように手続きをします（フリーで公開している物件、予約が必要な物件があります）。中古住宅は売主が居住している場合があるので、事前に連絡の上内見日程を調整、確定していく必要があります。２．取引態様についてまた、物件情報を公開している不動産会社はそれぞれ取引上の立場が異なります。これを「取引態様」といいます。不動産の物件広告にはこの取引態様は必ず明記されていて、例えば「売主」、「販売代理」、「仲介（媒介）」などと書かれています。買主が物件を購入するという行為だけを考えれば、どの取引態様でも変わりがないように思えますが、仲介手数料の有無が異なるなどの違いがありますので、物件ごとに取引態様を確認しましょう。基本的に中古住宅の購入では不動産会社の立場は仲介になります。一概にどの形態がいいとは言えませんので、取引態様を確認したらそれぞれの対応の違いも調べておきましょう。３．購入の申込み分譲住宅、分譲マンション等の広告には、「購入お申し込みの際には申込証拠金○○円と印鑑をご用意ください」などと表記されていることがあります。これはその物件を気に入って購入を申し込む際には、申込書に必要事項を記入して提出することのほかに、指定の「申込証拠金」を預ける必要があることをあらかじめ伝えているわけです。申込証拠金の意味合いとしては、一般的には購入者の申込みが真剣であることを証明するということが挙げられます。これらがそろって初めて「この住宅を買いたい」という意思表示が行えることになるので、必要なものは忘れないようにしないといけません。預けた申込証拠金は、購入が確定した際には後日支払う何らかの費用に充当されることがほとんどです。また、収入が証明できる書類（源泉徴収票や納税証明書等）が必要な場合も多いので、何が必要なのかが不明な場合は事前に不動産会社に確認しましょう。４．重要事項の説明不動産取引には確認すべき項目、複数の法令による規制などが含まれるため、宅地建物取引業法（以下宅建業法）では不動産会社には一般消費者である物件購入者に対して、売買契約の締結に先立って「重要事項説明」義務を課しています。重要事項説明は不動産の専門家と言える「宅地建物取引士」が、購入希望者に対し「宅地建物取引士証」を提示し自分が有資格者であることを証明した上で、「重要事項説明書」によって販売物件の内容や取引条件などを説明しなければなりません。前述のように、重要事項説明は契約締結前に行われるものですから、不明な点があればそのときに確認することができます。言い方を変えれば、不明点を確認しないまま重要事項説明を終えて売買契約を締結した後では、そういう意味だとは思わなかったとか、聞き漏らしていたとか言っても内容を改訂することはできませんし、契約を取りやめることもできません。ですから、細大漏らさず説明を聞いて、全て納得した上で重要事項説明を終えることがとても大切なのです。５．売買契約重要事項説明を受けて全て納得した上で完了したなら、売買契約の手続きに入ります。契約は口頭でも有効ですが、宅建業法では取引の安全と買主保護の観点から、不動産会社が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書面（売買契約書）を交付するように義務付けています。仲介の場合も同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は、購入する物件や取引の条件によって多少の違いがありますが、基本的な事項は次のとおりです。・売買物件の表示・金銭に関すること（売買代金・手付金等の額・支払日）・土地の実測及び土地代金の精算・境界の明示・所有権の移転と引き渡し・付帯設備等の引き継ぎ等・負担の消除・公租公課等の精算・手付解除・危険負担（引き渡し前の物件の滅失・毀損）・契約違反による解除・反社会的勢力の排除・特約・契約不適合責任１．売買代金の支払いの流れ物件の購入意思を固め、その申込みから物件の引渡しを受けるまでにはさまざまな費用名目で金銭を支払うことになります。主な費用を内容とともに記しておきます。（１）申込証拠金主にその物件を購入したいという意思表示の証拠として支払います。一般的には5万円～10万円程度を不動産会社に預けることが多いようです。（２）手付金手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。（３）内金（中間金）内金は売買代金の一部弁済金をいい、前払いの性格を持っています。売買代金の全額を一時に支払わず、2回以上に分けて支払う場合の最終残代金以外のもので、内入金とも呼ばれています。買主が売買代金の一部である内金を売主に支払ったときには、買主は契約の履行に着手したことになり、売主は手付金を倍返しして契約解除ができなくなります。（４）残代金…本物件の引渡し時または融資実行時物件の引渡し時（融資実行時）には残代金の精算という形で、支払い手続きが行われます。売買代金の残金や諸費用を支払うと、物件の登記を行うという流れになっています。残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金、手付金、内金を引いた金額になります。残代金が融資額より多い場合は、その不足分を現金等で準備しなければなりません。また、物件の引渡しから住宅ローンの実行までに期間が空く場合は、一時的に金融機関からつなぎ融資を受けることが必要になります。２．登記手続きの進め方不動産会社から住宅を購入する場合には、物件の登記手続きはその会社が手配してくれるはずですが、登記手続きを自分以外の誰かに代理申請してもらうときは、その業務は司法書士しかできないことが法令で定められています（一部は土地家屋調査士も可）。したがって、知識があれば当事者自身で行うことで、代理申請にかかる費用を削減することができます。ただ、やはり専門知識が必要になりますから、無理して自分でやることはおすすめしません。不動産登記がなぜ必要かといえば、登記は第三者にその不動産が自分のものだと主張できる対抗要件になっているからです。例えば、Ａさんがある不動産を購入したとします。ところが売主が同じ物件をＢさんにも売っていたとしたらどうなるでしょうか。当然ＡさんはＢさんとその物件の所有権の移転を巡って争うことになります。しかし、Aさんが購入時に不動産の所有権移転登記を済ませていれば、物権変動を第三者であるＢさんに認めさせることができるのです。実は不動産の登記は法令上の義務にはなっていないので、うっかり忘れるということも起こり得るのです。自分の財産を守るために、登記は必ず行いましょう。お問い合わせ売却コンテンツ購入コンテンツ賃貸コンテンツ
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<link>https://totitatemonokikaku.jp/contents/detail/20260629130404/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:16:00 +0900</pubDate>
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<title>住まいを売る契約の流れ</title>
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買い換えなどで住まいを売却する際の流れ、手続きについてのポイントを紹介します。自宅を売却する場合、自分自身で買い手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。しかし不動産会社に依頼すれば、広く買い手を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなるでしょう。買い換える住宅の販売や仲介を行う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却できることが購入の条件のため、話が通じやすく楽かもしれません。また、自宅ポストに「売主募集」「売り物件を探しています」というようなチラシを投函する不動産会社には、そのような物件を求めている買い希望顧客がいる可能性があります。不動産会社は、売主から不動産の売却を依頼されれば売る側の立場に立って販売を行ってくれます。今やアットホームが構築した不動産情報ネットワークによる不動産会社同士のつながりは、日本全国を網羅していますので、物件情報をはじめとする各種情報はどの不動産会社もほぼ共通に扱えます。ですから身近に信頼できる不動産会社があるなら、まずはその不動産会社に売却の依頼を検討するのがいいかもしれません。１．媒介契約の種類売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。（１）専属専任媒介契約1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者（売主）に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。（２）専任媒介契約1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することができますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者（売主）に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。（３）一般媒介契約複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、依頼者（売主）と取り交わすことが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。〈媒介報酬の上限〉媒介報酬（仲介手数料）の上限は、原則として売買価格が200万円以下の部分は5％、200万円超400万円以下の部分は4％、400万円超の部分は3％となっています（すべて消費税別途）。ただし特例として、売買価格が800万円以下の場合には、不動産会社は一律上限30万円（税別）まで仲介手数料を受け取れることになっています。なお原則を超えた仲介手数料を設定する場合には、不動産会社は依頼者への説明と合意の取り付けが必須となります。２．売却活動の流れまず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。次に広告活動を行います。インターネットや不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取り図や外観写真を提供するなど、不動産会社の広告活動に協力してください。広告を行うと内見を希望する人が出てきます。不動産会社から連絡を受けたら、きれいに見えるように清掃しておきましょう。内見では、不動産会社が購入希望者の希望条件を把握した上で案内や質問対応を行いますので、内見に立ち会う場合においても、対応は基本的に不動産会社に任せるようにしましょう。土曜日や日曜日に自宅を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行い、早期に買い手を見つける方法もあります。１．売買契約のポイント買い手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。後々トラブルにならないためにも、きちんと売買契約書を作成し、取り交わした後保管しておく必要があります。この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになりますが、以下の点には注意が必要です。まず、手付金についてです。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。しかし、売買価格の10％程度に設定するのが一般的です。続いて、ローンについてです。売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合は契約を白紙に戻す。これをローン特約といいます。個人間取引においてもローン特約を付けることは多くなっています。また、買主がローンを利用する場合、金融機関によっては、売買代金総額を受領する前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記に応じなければならないケースがあります。ここでは、融資金を代理受領できるようにしておく必要があります。この場合は、売主・買主が連名で、融資を実行する金融機関に融資金を売主に直接交付してもらうための手続きを行います。そして危険負担について取り決めます。売買契約から引渡しまでの間に火災などで（売主・買主双方に責任がない形で）損害が発生した場合、民法の規定では買主は代金を支払うことになっていますが、通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的です。これは、契約書に明記しておいた方がよいでしょう。引渡時期については、買い換える住宅の入居時期に合わせることが大切です。仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。２．物件の引き渡し物件の引渡しとは、住戸の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいます。買主の残代金支払いが完了したら即時履行するのが一般的です。引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容通りかどうか、また物件が引き渡せる状態にあるかどうかを確認します。特に、契約のときにリフォーム工事が未完了だった場合やハウスクリーニングが済んでいなかった場合などは、事前に売主・買主双方立会いの上、物件をチェックすることが重要です。引渡しできることを確認したら、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。通常、対象不動産の所有権移転登記は司法書士が代行しますから、登記を行うための書類（権利証、委任状、印鑑証明書等）を司法書士に渡します。さらに、ローンの返済が残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。お問い合わせ売却コンテンツ購入コンテンツ賃貸コンテンツ
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<link>https://totitatemonokikaku.jp/contents/detail/20260629124021/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:54:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページリニューアルしました</title>
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ホームページリニューアルしました
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<link>https://totitatemonokikaku.jp/contents/detail/20260629123424/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:37:00 +0900</pubDate>
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<title>太田市藪塚町　下水あり　売土地</title>
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既存宅の解体が完了し土地が更地になりました。これから水道管を新たに引き直します
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<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 11:22:00 +0900</pubDate>
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<title>ブログ始めました。</title>
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ブログ始めました。
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<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 11:21:00 +0900</pubDate>
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